過去5~10年以内に金融事故を起こしている場合、新たに借り入れすることはまず不可能といっても良いでしょう。
この金融事故とは、消費者金融などからの借り入れした時、きちんと返済していなかったことなどが原因で「金融事故」として扱われてしまうことを指します。
また金融事故を起こすと、自身の「信用情報」に傷がつく、要するに…信用情報機関に事故履歴として記録されてしまいます。
では金融事故はとは何か?どういうことか?詳しく解説していきます。
金融事故を起こしているか?信用情報機関の情報を確認してみる
自身が金融事故を起こしているか、確実に確認したいのであれば、信用情報機関の保管されている、データ(信用情報)を確認してみることです。
- CIC
- JICC(日本信用情報機構)
- JBA(一般社団法人全国銀行協会)
CIC | JICC(日本信用情報機構) | JBA(一般社団法人全国銀行協会) |
---|---|---|
消費者金融、信販会社 | 消費者金融 | 銀行 |
自身が借り入れを希望しているところが、どこの信用情報機関を参照しているのかを見定め、実際に情報を取り寄せる=開示請求を行います。開示請求の手続きは難しい物ではありません。
CIC→ 開示請求ページはこちら | JICC(日本信用情報機構)→ 開示請求ページはこちら | JBA(一般社団法人全国銀行協会)→ 開示請求ページはこちら | |
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申込方法 | インターネット(※)、郵送、窓口 | 郵送 | |
開示方法 | インターネット開示(※)、郵送、窓口 | 郵送、窓口 | 郵送 |
開示手数料 | 1,000円(窓口なら500円) | 1,000円(窓口なら500円) | 1,000円 |
金融事故を起こしているかは信用情報を見ればわかる
確認する方法として挙げることができるのが、自身の「信用情報」を「CIC」などから取り寄せての確認することです。

信用情報開示報告書に記載されている情報を確認することで、自身が金融事故を起こしているのか?事故歴もチェックすることが可能です。
例えば「信用情報開示報告書」にある「お支払い状況」の返済状況に「異動」と書かれている場合は、何らかの事情で事故歴として記録されたことになります。
金融事故ってどのようなことが該当するの?
金融事故としてよく耳にする事例はどんなことがあるのか?ピックアップしましょう。
- 返済を長期に渡り延滞したことがある、もしくは未払いの状態である
- 債務整理(自己破産・任意整理など)をした
- 借金、任意整理を踏み倒した
- 携帯電話会社の料金未払いや延滞をした(している)
返済を長期に渡り延滞したことがある、もしくは未払いの状態である
この場合、信用情報に「異動」と登録されると…金融事故扱いとなります。

どのくらい延滞すると登録されるかですが、61日以上3ヶ月以上支払いが遅れると記録されるのです。
またこの記録は仮に延滞後、きちんと返済しても保有期限までは残ってしまいます。
もし一度でも「異動」に該当する支払いの遅れがあった場合、金融事故として扱われてしまうのです。

お金を貸す側としては、”約束通りに返済してくれない人に貸す”ことは、貸付しても回収できないことは明白、非常にリスクが高いと判断されるのは当然です。
債務整理(自己破産・任意整理など)をした
債務整理をした人、例えば、自己破産や任意整理をした方は一定期間、新規でキャッシングすることできません。
「自己破産」であれば借りたお金を返さなかったことになりますし、「任意整理」であれば契約時に約束された金利条件で返済しなかったことになります。
踏み倒した状況とは一切債権者(貸し手)側との連絡も応じず、放置した状態です。
またお金を貸すという行為は信頼の元に成り立っていることから考えても、貸し手側からすれば、約束を守れない、信用できないため、貸付はできない判断に至ります。

既に「時効」となっている人はこれに該当しません。
「時効になる 」 とはどういうことか?
最後の返済より5年間経過している(消滅時効が成立している)場合で、債権者に「時効の援用」の手続きを行うことで時効が成立、借金は帳消しとなります。
逆にいうと、「時効の援用」を行わなければ、時効年数が経っても時効にはならないというわけです。
この「時効の援用」ですが、内容証明郵便でご自身でも行えますが、「時効の援用」では確実に消滅時効が成立を確認、間違いなく手続きする必要があるため、弁護士や司法書士に依頼したほうが確実です。
携帯電話会社の料金未払いや延滞をした(している)
キャッシングとは関係ないから大丈夫では?と思われるかもしれませんが金融事故に該当します。
例えば携帯の機種代金を分割で支払っている場合は分割払いがショッピングローン(割賦払い)を利用しているためです。
支払いをきちんとしていない(未払い)も金融事故に該当します。

ショッピングローンは信販会社であるため、CICで情報が保有されます。
どのくらい返済を滞ったら、金融事故扱いにされるの?
これは分割支払いの状況データを保管している、CICの割賦販売情報統計概況を見てもらうとわかります。
「約定返済日より61日以上または3ヶ月以上支払いが延滞しているもの」を指す
引用元:http://www.cic.co.jp/press/pdf/release269.pdf
つまり2か月以上経ってしまった場合は、金融事故歴として、登録される可能性と考えておきましょう。
金融事故を起こしても一生キャッシングできないわけではない
金融事故を起こしたからといって、一生、キャッシングができないわけではありません。実は金融事故を起こしても期間が経てば、新たにキャッシングできる可能性がでてきます。
冒頭で説明した信用情報を管理する「CIC」「JICC」「JBA」といった信用情報機関の情報と情報の保管期間を参考します。
金融事故歴が抹消されているかどうかは情報を開示し、確認するのが確実です。
金融事故事由 | CIC | JICC | KSC |
---|---|---|---|
任意整理 | 5年 | 5年 | 5年 |
自己破産 | 7年 | 5年 | 10年 |
延滞 | 5年 | 1年 | 5年 |
要するに10年経過すれば、全ての事故歴が抹消されます。
借入先の保証会社にも注意する
保証会社をしている消費者金融で過去に金融事故を起こしたところからの借り入れは避けましょう。
なぜなら信用情報機関のデータは抹消されても、消費者金融などは自社データを保有しているといわれているためです。

過去に借金を踏み倒した、また時効になっていた場合でもデータは残っている可能性があるからです。
金融事故に関係なくキャッシングできない人もいる
金融事故を起こしていなくても、キャッシングできない方もいらっしゃいます。どのような方なのか?該当していないか?以下の事例で確認してみましょう。
生活保護・ギャンブルで生計を立てている人
一定の収入といっても、生活保護を受けている人はキャッシングできません。これは自ら収入を得ているわけではないからです。
生活保護を受けている方もキャッシングはできません。
あとギャンブルで生計を立てている人もキャッシングは難しくなります。例えばパチプロで収入を得ている場合であっても、安定した収入があると認められない可能性があるからです。

消費者金融などの利用できる人の条件にも書かれていません。
年金受給者(70歳以上)の人はキャッシングできない時がある
年金を安定した収入としない場合、そして年金を担保に借りることができないからです。
これは仮に返済できない場合であっても、年金は給料のように差し押さえができないからであり、「国民年金法24条」「厚生年金保険法41条」で禁止されている(※)からです。
また実際に利用できる条件の年齢を見た時、20~69歳など借入が難しい場合も多いのが現実です。
まとめ!金融事故を起こした人がキャッシングするには
金融事故を起こしてしまった人がキャッシングする際にチェックすべき項目をまとめます。
- 事故を起こしてから10年以上経過していること
- 金融事故を起こした会社以外から借りる
- 金融事故を起こした会社が保証会社をしていないところから借りる
チックの際には信用情報を信用情報機関から取り寄せ(開示請求)、借りることができる状態か?確認しましょう。
仮に金融事故を起こしている方でも、時間の経過と借り入れ先を見極めれば、借りられる可能性は出てくるためです。